「少額特例」を使ってインボイスのチェックをラクに!

昨年秋から始まったインボイス制度。これを機会に消費税の課税事業者へ登録された個人事業主・フリーランスの方も多いのではないでしょうか。

最近耳にするのが、「領収書のインボイス番号をチェックするのが大変」というもの。でもこれ、手を抜いていいかもしれません・・・。

消費税の仕組み

まずは消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。

税務署に申告納税する消費税の計算は、

売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額

で行います。

このうち、「仕入・経費にかかった消費税」を計算するために必要なものが、自分がもらったインボイス。

インボイスの形になっていない、つまりインボイス番号がない請求書・領収書をもらうと、消費税の計算に影響が出てしまいます。

少額特例を使おう!

請求書・領収書の発行元によって、記載ぶりは違うもの。10月以降のみとはいえ、インボイス番号を全部チェックしていては大変です。

そこで、一部の個人事業主・フリーランスの負担を減らすため、特別ルールが設けられています。↓

  • 2023年10月1日~2029年9月30日までの取引で、
  • 税込の支払金額が1万円未満の請求書・領収書について、
  • インボイスかどうかチェックをすることなく、仕入・経費にかかった消費税の計算をしてよい。

というもの。これを、「少額特例」などと呼んでおります。

ただし、

  • 2年前の課税売上高が1億円以下
  • 昨年上半期の課税売上高が5千万円以下

両方を満たすことが条件です。

条件を満たせば、当面の間1万円未満の請求書・領収書はチェックしなくてもいいということ。

この特別ルールを使うことができれば、インボイスの計算が多少ラクになるのではないでしょうか。

1万円未満の判定について(注意!)

税込の支払金額が1万円未満かどうか、この判定については気を付けましょう。

1商品ごとに1万円未満かどうかを判定するのではありません。

1取引ごとに1万円未満かどうかを判定します。

ただ、ここに関しては基本的には1取引ごとに請求書・領収書が発行されるでしょうから、一般的には請求書・領収書1枚ごとの金額で判定すると良いと思います。

【編集後記】

昨日は朝一でブログの下書き。

お昼前に五反田で単発のご相談を受け、ランチをご一緒に。

夕方に帰宅しブログを更新し、この日はおしまい。