「少額特例」を使ってインボイスのチェックをラクに!
昨年秋から始まったインボイス制度。これを機会に消費税の課税事業者へ登録された個人事業主・フリーランスの方も多いのではないでしょうか。
最近耳にするのが、「領収書のインボイス番号をチェックするのが大変」というもの。でもこれ、手を抜いていいかもしれません・・・。
消費税の仕組み
まずは消費税の計算の仕組みを押さえておきましょう。
税務署に申告納税する消費税の計算は、
売上にかかった消費税の金額-仕入・経費にかかった消費税の金額
で行います。
このうち、「仕入・経費にかかった消費税」を計算するために必要なものが、自分がもらったインボイス。
インボイスの形になっていない、つまりインボイス番号がない請求書・領収書をもらうと、消費税の計算に影響が出てしまいます。
少額特例を使おう!
請求書・領収書の発行元によって、記載ぶりは違うもの。10月以降のみとはいえ、インボイス番号を全部チェックしていては大変です。
そこで、一部の個人事業主・フリーランスの負担を減らすため、特別ルールが設けられています。↓
- 2023年10月1日~2029年9月30日までの取引で、
- 税込の支払金額が1万円未満の請求書・領収書について、
- インボイスかどうかチェックをすることなく、仕入・経費にかかった消費税の計算をしてよい。
というもの。これを、「少額特例」などと呼んでおります。
ただし、
- 2年前の課税売上高が1億円以下
- 昨年上半期の課税売上高が5千万円以下
の両方を満たすことが条件です。
条件を満たせば、当面の間1万円未満の請求書・領収書はチェックしなくてもいいということ。
この特別ルールを使うことができれば、インボイスの計算が多少ラクになるのではないでしょうか。
1万円未満の判定について(注意!)
税込の支払金額が1万円未満かどうか、この判定については気を付けましょう。
1商品ごとに1万円未満かどうかを判定するのではありません。
1取引ごとに1万円未満かどうかを判定します。
ただ、ここに関しては基本的には1取引ごとに請求書・領収書が発行されるでしょうから、一般的には請求書・領収書1枚ごとの金額で判定すると良いと思います。
【編集後記】
昨日は朝一でブログの下書き。
お昼前に五反田で単発のご相談を受け、ランチをご一緒に。
夕方に帰宅しブログを更新し、この日はおしまい。