インボイス 2割特例について整理

制度の仕組み

消費税は、売上にかかった消費税から仕入れや経費にかかった消費税を差し引いて計算します。

この制度は、「仕入れや経費にかかった消費税」を、売上にかかった消費税の8割として考えて消費税の計算ができる、というもの。

つまり計算すると、納める消費税が売上にかかった消費税の2割になるということです。2割特例、などど言われているゆえんですね。

では、どういう事業者の方が使えるのか。

2年前の売上が1000万円以下で、昨年の上半期の売上が1000万円以下の事業者であることが大前提。

そのうえで、

令和5年10月1日からインボイスを発行する事業者になった場合。

令和5年10月1日から課税事業者になるという届出書を提出した場合もあてまはる。

あてはまった場合には、消費税の計算は、売上の消費税の2割で計算していいということになります。

使えないパターン

令和5年10月1日より前に、課税事業者になるという届出書を提出して、課税事業者になっている場合

→この場合は、令和5年の課税期間のみ使えないということ。令和6年の課税期間は別の話。

・新しく設立した法人で、資本金が1000万円以上のもの。

・相続などがあって、免税制度が使えない場合。

・高額な固定資産を購入した場合。→ややこしい

・消費税の申告を1年よりも短縮して申告している場合

こういった場合は、2割になるという特例は使えないので、要注意。

令和5年10月1日より前に、課税事業者になるという届出書を提出して、課税事業者になっている場合でも2割になる特例が使える手段

令和5年10月1日を含む課税期間のうちに、「課税事業者になりませんという届出書」(消費税課税事業者選択不適用届出書)を税務署に出せば、令和5年の課税期間でも2割になる特例は使えるようになります。

この場合は、インボイスを発行する事業者には令和5年10月1日から該当ということになり、消費税の計算も、10月1日から行うことになります。

※要注意※

この手段は、令和5年10月1日を含んでいる課税期間から課税事業者になるという届出書を出した場合のみ使えます。

前年から課税事業者になっていた方は、使えません。要注意です。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後からはホームページ作成。Stripe導入に苦戦・・・。夕方からは近所のスーパー銭湯へ。

夜はモンスターハンターライズ。HR26