1万円未満のインボイスの扱い 条文で見る
1万円未満のインボイスについて
昨日は1万円未満のインボイスについて、捨てないでくださいという記事を書きました。その中で、財務省が出している「税制改正の解説」から文言を参照しながら説明しました。
今日は、どうせなら、法律上はどのように書いてあるのか、調べてみましたので記事にします。
条文で見る
・消法30①→消費税の計算は、もらった消費税の金額から支払った消費税の金額を差し引く。(超意訳)
・消法30⑦→上に書いてあることは、帳簿及び請求書等を保存していない場合は使えないよ。
・消法の附則(一番後ろ)の平成28年の53の2
→基準期間の課税売上高が1億円以下or特定期間における課税売上高が5千万円以下の場合で、税込みで支払った金額が「少額」の場合は、「帳簿及び請求書等」の文章を「帳簿」に書き換える。
・消令の附則の平成30年の24の2
→「少額」=税込み1万円未満
・つなげて読むと・・・「基準期間の課税売上高が1億円以下or特定期間における課税売上高が5千万円以下」の場合、「税込みで1万円未満」の支払いは「帳簿の保存」を条件に、もらった消費税から支払った消費税を差し引いて計算することになる、と。
「帳簿の保存」が条件
あくまで、帳簿が保存されていることが条件。条文中に書いてあることはこれだけです。かろうじて、「本文中には」(※)請求書を捨てていいとは書いてはいない。
これをどうやってお客様にお伝えすればいいか、出力の仕方が問題です。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後は事務所の月次決算。ちょこちょこ間違って入力しているわ。税理士の私でも間違っとるわ。やはり、見直しこそ大事。終わらなかったので引き続き。
夜はモンスターハンターライズ。とりあえず、必要なものはそろう。次の敵に備える。
※えぇ、「本文中」には書いてないんです。
条文番号の前にあるかっこ書き、っていうんですか?あそこに、はっきり(請求書等の保存を要しない課税仕入れの範囲等)って書いてあるんですが?これ、請求書を捨てていいってことか?もうちょっと表現を何とか。