いまさらインボイス②【確定申告】
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、インボイスについて。もう一度。
消費税の仕組みから
昨日もインボイスについての記事を書きました。→昨日の記事
インボイスが本格的に出現する2025年の確定申告に備えて、
インボイスを発行する側、受け取る側、
双方の視点でインボイスが確定申告にどのように関わってくるのかを
お話しました。
さて、今回もインボイスについて、ですが、
最初に消費税の計算の仕組みを簡単に。
「売上にかかった消費税から、仕入・経費にかかった消費税を差し引いた残りを納税する」
私のブログでは、何度も出てきた文章です。
そしてインボイスは、
後半の「仕入・経費にかかった消費税」の金額を計算するために
必要な書類。
もらった請求書や領収書などが、「インボイス」でない場合は、
仕入・経費にかかった消費税から除かれてしまいます。
(消費税の納税額が増えるということ)
だからこそ、
今の確定申告の時期に、インボイスかどうかのチェックが大変!という声がたくさん挙がっているのです。
ただし。
個人事業主全員がインボイスのチェックが必要という訳ではありません。
中には、インボイスのチェックをしなくてもいい、
というパターンの方もいるのです。
パターン①:免税事業者
まず最初は、
そもそも消費税の申告義務が無い
という方。
これは当たり前で、
インボイスは消費税の申告の際に使う書類ですから、
免税事業者の方はインボイスかどうかのチェックなんかしなくてもいいわけで。
ちなみに、個人事業主の場合の免税事業者の条件は↓
- 2年前の課税売上高が1000万円以下であること
- 去年の1月~6月までの課税売上高or給与の支払額が1000万円以下であること
- 課税事業者の選択届を提出していないこと
- インボイスの登録申請をしていないこと
何気に4番が要注意で・・・。
「とりあえずインボイスの登録をしておこう」
と税務署に申請をしてしまうと、
消費税の申告を毎年行う必要が出てくるという恐ろしいことになります。
パターン②:2割特例、簡易課税の方
この制度は、両方とも、
「売上にかかった消費税から、仕入・経費にかかった消費税を差し引いた残りを納税する」
という文章の後半部分、「仕入・経費にかかった消費税」の金額の計算を、
売上の金額から自動的に行うというもの。
つまり、もらった請求書や領収書がインボイスかどうかにかかわりなく
消費税の計算ができるという制度なのです。
制度の説明を少しだけしておくと、
「2割特例」
→インボイスの登録申請をしなければ、免税事業者であった場合に使えます。事前申請不要です。
「仕入・経費にかかった消費税」の金額を、売上にかかった消費税の80%として自動計算する制度です。
「簡易課税」
→税務署への事前申請が必要です。また、2年前の課税売上高が5000万円以下であることも必要です。
個人事業主の業種に応じて、
「仕入・経費にかかった消費税」の金額を、売上にかかった消費税の40~90%として自動計算する制度です。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
お昼前に買い物を済ませ、午後はクライアントの会計チェック。
夜は「三國無双ORIGINS」。