所得控除~配偶者・扶養親族~
所得税では、個人の「属性」によってさまざまな所得控除を設けています。
配偶者に関する控除
①配偶者控除(所法83)
- 自分の合計所得金額が1000万円以下であること
- 控除対象配偶者を有すること
↑が条件です。ちなみに、
控除対象配偶者=自分と生計を一にしていて、合計所得金額が48万円以下の配偶者。(配偶者の収入が給料だけの場合は、年間の給料が103万円以下ならOK)
ただし、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている配偶者は、控除対象配偶者になりません!
(参考→事業に関係する費用を家族に支払ったら)
次の表が控除額です。
②配偶者特別控除(所法83の2)
配偶者控除は、配偶者の方の所得が1円でも基準を超えた場合は全く受けることができなくなります。それはあまりにも酷、ということで、この控除が作られました。その条件は、
- 自分の合計所得金額が1000万円以下であること。
- 自分と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円を超える場合。
となります。
ただし、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている配偶者は、配偶者特別を受けることはできません!
控除額は、本人の合計所得金額と、配偶者の方の合計所得金額によって1万円~38万円まで。
所得金額が増えるほど、段階的に控除額が減っていくようになっています。
扶養に関する控除(所法84)
生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下であることが大前提。ただし、その親族の方が、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている場合は対象外となります。
①0~15歳の親族→所得控除なし。
②16~18歳の親族→38万円の扶養控除の対象。
③19~22歳の親族→63万円の扶養控除の対象。
④23~69歳の親族→38万円の扶養控除の対象。
⑤70歳以上の親族→48万円の扶養控除の対象。(自分か配偶者の直系尊属で、同居している場合、58万円の控除の対象になる。)
※年齢は、12月31日の時点で判断します。
その他の控除
上記以外も所得税では、次のような所得控除を設けています。(別記事?)
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からはインボイスについて、パワポづくりに着手。