所得控除~配偶者・扶養親族~

所得税では、個人の「属性」によってさまざまな所得控除を設けています。

配偶者に関する控除

①配偶者控除(所法83)

  • 自分の合計所得金額が1000万円以下であること
  • 控除対象配偶者を有すること

↑が条件です。ちなみに、

控除対象配偶者=自分と生計を一にしていて、合計所得金額が48万円以下の配偶者。(配偶者の収入が給料だけの場合は、年間の給料が103万円以下ならOK)

ただし、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている配偶者は、控除対象配偶者になりません!

(参考→事業に関係する費用を家族に支払ったら

次の表が控除額です。

配偶者控除

②配偶者特別控除(所法83の2)

配偶者控除は、配偶者の方の所得が1円でも基準を超えた場合は全く受けることができなくなります。それはあまりにも酷、ということで、この控除が作られました。その条件は、

  • 自分の合計所得金額が1000万円以下であること。
  • 自分と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が48万円を超える場合。

となります。

ただし、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている配偶者は、配偶者特別を受けることはできません!

控除額は、本人の合計所得金額と、配偶者の方の合計所得金額によって1万円~38万円まで。

所得金額が増えるほど、段階的に控除額が減っていくようになっています。

扶養に関する控除(所法84)

生計を一にする親族で、合計所得金額が48万円以下であることが大前提。ただし、その親族の方が、青色事業専従者、事業専従者控除の適用を受けている場合は対象外となります。

①0~15歳の親族→所得控除なし

②16~18歳の親族→38万円の扶養控除の対象。

③19~22歳の親族→63万円の扶養控除の対象。

④23~69歳の親族→38万円の扶養控除の対象。

⑤70歳以上の親族→48万円の扶養控除の対象。(自分か配偶者の直系尊属で、同居している場合、58万円の控除の対象になる。)

※年齢は、12月31日の時点で判断します。

その他の控除

上記以外も所得税では、次のような所得控除を設けています。(別記事?)

  • 障害者控除
  • 寡婦控除
  • ひとり親控除
  • 勤労学生控除

【編集後記】

昨日は毎日のブログ更新。

午後からはインボイスについて、パワポづくりに着手。