ふるさと納税はいくらまで?
確定申告の相談会に参加していると、ふるさと納税の領収書を持ってこられる方がいらっしゃいます。
確定申告の時期になると話題に上ることも増えるようですし、制度をまとめておきます。
ふるさと納税の仕組み
「寄付金控除」の一種で、自分が選んだ自治体に寄付をすると所得税と住民税が安くなるというもの。
ただ、金額が無制限というわけではありません。寄付金の金額には上限があります。
<所得税の計算>
(ふるさと納税-2000円)×所得税率=所得税の還付額
※総所得金額等の40%が上限!
<住民税の計算>
①(ふるさと納税-2000円)×10% ※総所得金額等の30%が上限!
②(ふるさと納税-2000円)×(100%-10%-所得税率)
ということで、①と②の計算式を見ると、理屈上はふるさと納税した金額-2000円分は税金の控除がされています。
ただし、②の計算結果が、住民税所得割額の2割を超えてしまう場合は、↓
③(住民税所得割額)×20% までしか控除ができません。
結局、自分はいくらまで控除できるのか
というのがなかなか難しいところ。計算の式を考えると、自分の一年間の収入が決まってこないと正確な数値が出せません。
ですので、自分の収入をある程度見込みで計算しながら、ふるさと納税の上限金額を探っていく必要があります。
例えば参考までに、全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安という総務省のホームページなどがあります。
確定申告しなくていい?
本来、ふるさと納税は寄付金控除の一種ですから確定申告をすることで控除を受けることになります。
しかし、条件にあてはまる方は「ワンストップ特例制度」を利用することで確定申告をしなくてもすみます。
<条件>
- 確定申告をする必要のない給与所得者(年収2000万円以下の方)であること
- 1年の寄付先が5自治体以内であること
- 申し込みのたびに自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していること
となります。
このワンストップ特例制度ですが、ふるさと納税のほかに、例えば医療費控除を受けるとか、ふるさと納税以外の寄付金控除を受けるといった場合は、使うことができなくなりますので気を付けましょう。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは会計処理と自身の仕事のまとめを付ける。
仕事の管理方法を今のうちから作っておくと後からラクだよなと思いながら。