売手負担の振込手数料とインボイス
インボイスの発行者に登録した場合、お客様にモノを売ったりサービスを提供したときにインボイスをお客様に渡さなければなりません。
それでは、お客様から売上代金を振り込んでもらうときに、振込手数料を売上代金から差っ引いて振り込まれる場合は、インボイスとどのような関係があるのでしょうか。
お客様との取引の取り決めでどのように決まっているかで、3パターンに分かれてきます。
目次
パターン1:振込手数料分を売上の値引きとする
売上の値引きをする場合は、お客様に対して「返還インボイス」という書類を発行することになります。
また書類を発行するのかと、手間だと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
安心してください。
返還インボイスは、売上の値引き額が税込価額で1万円未満の場合は、作成する必要がありません。
振込手数料が1万円以上となる場合は、あまりお目にかかることはないでしょう。「売上値引き」ということであれば、インボイスについてはあまり気にする必要はなさそうです。
パターン2:売り手がお客様から「代金を支払う上でのサービスを提供してもらった」
と考えるパターン。
この場合、お客様からサービスを提供してもらったということになりますから、対価を支払う必要があります。
なので、お客様からインボイスを発行してもらって、それを保存しておく必要があると。
一つの取引の中に、
- 商品の販売orサービスの提供
- 代金を支払う上でのサービス提供
という双方向の取引が生まれてしまっているということになります。
パターン3:お客様が自分のために、銀行に対して振込手数料を立替払をしたと考える
お客様に振込手数料を立て替えてもらったので、それを精算する必要があります。
ということで、
- お客様が銀行から受け取った振込手数料のインボイス
- お客様が作成した立替金の精算書
以上の書類をもらって、消費税の計算を行うことになります。
ただし、お客様がATMを使って振り込んだ場合は話が多少違ってきます。
この場合は、実は上に書いた2つの書類は不要となります。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後からは昨年の振り返り資料作成。
夜半より、お声がけいただいた桜友会の賀詞交歓会に出席。久しぶりの飲酒。