条文で見る 不動産所得
どんな内容なのか(所法26)
・不動産(要は土地建物)
・不動産の上に存する権利(=地上権、借地権など。民法の話)
・船舶(所基通26-1で範囲を決めている)
・航空機
を貸し付けることで得る所得のこと。
逆に、上に並べたもの以外を貸し付けても、「不動産所得にはならない」ということ。
何の所得になるかは、別に判断が必要になります。
こんな場合はどうするのか(所基通26関連)
・「食事を提供しているかどうか」で判断が分かれる場合。(所基通26-4)
→提供あり(下宿とか)・・・事業所得 提供なし・・・不動産所得
・建物の屋上を広告で使わせている場合→不動産所得(所基通26-5)
・有料駐車場→管理者を置いて自動車の出入りを管理している場合、不特定多数の方から時間に応じて料金を受け取っている場合は「事業所得」。
地上権、賃借権、地役権で気を付けたいこと(所令79)
一番上で、「不動産の上に存する権利」を設定した際には、不動産所得になると書きました。ただし、場合によっては、「不動産を売ったとして計算する」ことになるかもしれません。
ではどんな場合か。
・建物の「全部を所有」することを目的に設定した場合で、もらったお金が土地の値段の半分を超えたとき。
・建物の「一部を所有」することを目的に設定した場合で、もらったお金が「土地の面積に建物が占める割合」を掛け算した金額の半分を超えたとき。
もしも、所有している土地でこういうことがあれば、税金の計算では注意が必要ということ。
なお、このルールが外れる場合も決まりがあります。
→権利を設定してもらったお金が、地代の20年分よりも少なければ、「不動産を売ったとして計算」しなくていい、
となっています。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後から、自分の経理事務。
夜は、支部の班会議に参加。