条文で見る 不動産所得

どんな内容なのか(所法26)

・不動産(要は土地建物)

・不動産の上に存する権利(=地上権、借地権など。民法の話)

・船舶(所基通26-1で範囲を決めている)

・航空機

を貸し付けることで得る所得のこと。

逆に、上に並べたもの以外を貸し付けても、「不動産所得にはならない」ということ。

何の所得になるかは、別に判断が必要になります。

こんな場合はどうするのか(所基通26関連)

・「食事を提供しているかどうか」で判断が分かれる場合。(所基通26-4)

→提供あり(下宿とか)・・・事業所得 提供なし・・・不動産所得

・建物の屋上を広告で使わせている場合→不動産所得(所基通26-5)

・有料駐車場→管理者を置いて自動車の出入りを管理している場合、不特定多数の方から時間に応じて料金を受け取っている場合は「事業所得」。

地上権、賃借権、地役権で気を付けたいこと(所令79)

一番上で、「不動産の上に存する権利」を設定した際には、不動産所得になると書きました。ただし、場合によっては、「不動産を売ったとして計算する」ことになるかもしれません。

ではどんな場合か。

・建物の「全部を所有」することを目的に設定した場合で、もらったお金が土地の値段の半分を超えたとき

・建物の「一部を所有」することを目的に設定した場合で、もらったお金が「土地の面積に建物が占める割合」を掛け算した金額の半分を超えたとき

もしも、所有している土地でこういうことがあれば、税金の計算では注意が必要ということ。

なお、このルールが外れる場合も決まりがあります。

→権利を設定してもらったお金が、地代の20年分よりも少なければ、「不動産を売ったとして計算」しなくていい、

となっています。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後から、自分の経理事務。

夜は、支部の班会議に参加。