補助金をもらって機械や設備を買った場合の所得税
事業で使う機械や設備を買うときに、国や自治体から補助金を交付してもらうこともあるでしょう。この場合、所得税の計算にルールがあります。
条文を押さえる(所法42①)
居住者が、各年において固定資産の取得または改良に充てるための国または地方公共団体の補助金等の交付を受けた場合において、その年の12月31日までに交付の目的に適合した固定資産を取得したときは、補助金等の額は収入金額に算入しない。(若干省略)
せっかく機械設備を新しくしようと補助金をもらったのに、そのもらった補助金に所得税がかけられたらお金が目減りしてしまう・・・。
行政としても、政策として補助金の支給をしたのに支給した先で効果が目減りしたら意味がない。
ということで、一定の補助金については、所得税の計算上、収入にしなくていいというルールがあります。
条件の中身を見る
①固定資産の取得または改良の代金に充てるための補助金であること
→ここが大事。補助金だったらなんでもいいわけではありません。あくまで、「固定資産の取得または改良」の代金に使ってというものしかダメ。(これ以外で認められる補助金は、所令89に書いてある。まさに、「政策的」。)
②もらった補助金が年末までに返還しなくてもいいことが確定したこと。
③補助金をもらった年末までに、補助金交付の目的に合った固定資産又は改良をしたこと。
→「補助金もらったけど、来年に買えばいいや」というのはダメ。
④確定申告のとき、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を提出すること。大事。忘れないこと。
買った固定資産について注意(所令90②)
ここまでは、補助金をもらったときの収入についてのお話でした。
ここからは、買った機械や設備についてのお話です。
機械や設備など固定資産を買った場合は、一度に費用にはできません。(金額によってはOKの場合も)
「減価償却」といって、その固定資産の値段を数年単位で少しずつ費用にしていくという手続きを行います。
この減価償却、もとになる金額は当然買った時の金額です。ただし、今回のように補助金をもらった場合は、買った値段から補助金の金額を差し引いて減価償却を行うことになります。
つまり、費用になる金額が全体として減ってしまうというわけ。
もらった補助金は所得税がかからないバーター、と思ってください。
【編集後記】
昨日はブログを書きつつ、月一の散髪に。その後スーパー銭湯。
帰宅後、ブログを完成させ更新。夕方までホームページの改修作業。
夕方からは登録時研修。終わる。
夜は本の整理。所得税関係の本を中古で買って、内容を吟味する。