税務署の法人税調査⑤ 4月~人事異動まで

税務署の法人税調査の年間スケジュール。今日は、確定申告が終わった後から。


<参考>

税務署の法人税調査① 年間スケジュール

税務署の法人税調査② 上期の調査はいつまで?

税務署の法人税調査③ 年明けから確定申告時期まで

税務署の法人税調査④ 確定申告期間中は何してる?


確定申告期間が明けて、さぁ調査・・・とはいかない

確定申告期間中はなかなか動きづらい税務調査ですが、期間が終われば話は別。ガンガン調査に行けるかというと・・・、実際には難しいです。

世間一般では、4月はじまりで物事が動いていることが多いでしょう。

就職もそうですし、学校の新学期もそうです。会社の人事異動も4月ということが多いでしょう。

こと、国税組織については、7月はじまりで一年が動いていきます。人事異動も7月10日に一斉に行います。

(とは言っても、国税組織も採用に関しては4月です。ただ、「採用」といっても、最初の数カ月は国税組織の研修所で過ごすので現場には出ないのですが。)

つまり、

7月に入るまでに、調査を終了している必要がある

ということ。

スケジュール感覚をつかむ

7月までに調査が終了しているとはどういうことでしょうか?

修正申告が出ていること?それだけでは足りません。

加算税の通知or是認通知の送付準備ができている必要があるのです。

人事異動日直前に修正申告が出されても、間に合わない可能性があります。

税務署内部では、ちゃんと7月までに調査が終了するにはいつ、どこに何を提出すればいいのか周知されていますので、その期限を守っている限りは大丈夫ということでもあります。

この期限を見据えて調査をきちんと終える、ということを意識しだすと、なかなか税務調査に全振りというわけにはいかないのです。

調査をやるだけやって、「終わりませんでした~、私は人事異動でいなくなります~」ってありえませんから。

ゴールデンウイークに入るまでに、まとめることができるか

となると、一体いつの時点がデッドラインなのか。

ゴールデンウィークかなと思います。(税務署によってもいろいろ違うかもしれませんが)

最低でも、4月中に納税者(税理士も)側と、修正内容について合意ができていることが必要です。

調査官としても、4月中にここまでできていると、ゴールデンウィークはゆっくりできるかなというところ。

となると、確定申告期間を明けて税務調査ができるのは、実際のところは1カ月程度しかないということです。

【編集後記】

ということで、一年を通して税務調査も計画的に着手していく必要があるということ。

ここに早めに気付けるかどうか。

さて、昨日は朝一のブログ更新。

午後からはクラウド会計のエクセルインポート様式の試作。

それからFGOのストーリー攻略。