税務署の法人税調査② 上期の調査はいつまで?

法人税調査の年間スケジュールについて記事を書いています。

昨日は、7月の異動期から、12月まで

年内の調査はいつまで?

基本的に、7月以降に着手した調査案件は、年内に終了(=修正申告提出)するように進行管理せよ、と言われています。

調査がまとまらないうちに、年をまたぐなと。

税務署の調査はおおむね2日程度ですから(もちろん例外はあります)、12月に入っても新規に調査を行うかというと、一般的にはそうではありません。

というのも、税務調査は納税者の事務所に伺って帳簿などを確認して、指摘事項をお伝えして終了、ではないのです。

統括官の了解を得たうえで、納税者と修正内容を合意した後、今度は署内の「審理担当」のチェックを受けます。

何のチェックか?

「本当にその内容で修正をしていいのか」

というチェックです。

調査担当者は、調査が終了してから決議書という、いわば調査の報告書を作成します。どういう間違いがあって、どういう申告書の修正になるかということが書いてあるものです。

この決議書のチェックを受けるのです。法人税法上、修正項目に問題がないかということです。

チェックが通って、ようやく修正申告提出となります。

調査が終わったはずなのに、税務署からなかなか連絡が来ない!

原因がこの「決議書のチェック」。

このチェック、1~2カ月かかることも普通にあります。

場合によっては、修正項目の証拠資料が足らんと言われ、納税者に再度連絡して・・・ということにも。

ですので、調査官目線で年内に調査を終わろうと思えば、

11月中旬ごろには修正項目を納税者を合意できていること

が最終期限です。

ということは、税務調査ができても11月ごろまで、ということになります。

12月になってものほほんと調査に行っている場合ではないのです・・・。

ましてや、新規の調査案件なんて、11月の初旬に入れるので精一杯。(のはず)

大事なのは「見極め」

調査官は年間30件ほど、税務調査を担当することになります。

全ての会社に等量の時間を割くことはできない、

のです。

なので、「この会社は問題点なさそうだな」逆に「この会社はおかしな取引をして税金をごまかしている」という見極めを早期に行う必要があります。

つまるところ、2日の調査日程で、2日目で修正項目を提示してさっさと終わらせるのか(あるいは、「是認」とするのか)、署に戻って引き続き検討するのか、判断することが重要となります。なお、必要があれば、12月に調査が終わらなくても引っ張ります。不正な申告をしている可能性がある以上、事実を解明せずに終われませんからね。

この「判断する」ことが自分でできて一人前でしょう。よくわからないんで調査を終わらせるかどうかを上司に委ねているうちはまだまだ。

法人税の勉強は、あせってやる必要はなかったりします。税務署の法人税調査って、修正の中身の大半は「法人税法22条」ですからね。

【編集後記】

エラソーに言ってますが、わかってなかった人間です。統括官に調査で把握した内容を全部伝えて、「どうしましょうか?」でしたから。

段々わかってくるのが調査担当になって3年目くらいでした。2年間、みっちり税務調査を経験すると、さすがに一通りのことは経験できますからね。今では税理士やってますが、調査担当1,2年目の時なんて是認連発ですよ。

もし、現役の若手税務職員がご覧になっているのであれば、調査1,2年目で芽が出なくても大丈夫ですよー。

さて、昨日は朝一のブログ更新。

午後からはセミナー動画の視聴。ITについて。

夜は久しぶりのポケモンスカーレット。積み残した学校の授業を片っ端から。テストが意外と難しい・・・。