所得税の色んな控除、判定時期は?
今日の記事は、控除の判定時期について。
所得税の計算をしていると、制度を使えるかどうかの条件に「〇歳以下であること」などと、決められていることがあります。
どんなものがある?
具体例を挙げるとすると・・・
- 配偶者控除→いつの時点で結婚すればいいのか?(本人などに、所得の金額の条件もありますが)
- 扶養控除→扶養親族の年齢によって、控除が無くなったり、増えたり・・・。この「年齢」、いつの時点で判定すればいいのか?
年明けの時点では結婚していて、配偶者控除を受けることができると思っていても、年内途中に離婚した場合とか。
年明けの時点で18歳の扶養親族が、年内に19歳に一つ年を重ねた場合、控除の金額が変わるのかとか。
あるいは、大学生のアルバイトをしているお子さんがいて、年末調整の時には大丈夫と思っていたけど、最終的に扶養が外れるほどバイト代をもらっていた場合とか。
このあたり、控除を受けることができなくなったり、控除自体の金額が変わるので、ダイレクトに所得税の計算に影響してきます。
判定時期の答え
12月31日時点が判定時期です。
なので、
- 配偶者控除→12月31日までに婚姻届を提出しているかどうか。
- 扶養控除→12月31日の時点で何歳なのか。
- アルバイトをしているお子さんの場合、12月31日の時点で、所得の金額がいくらなのか。
ということになります。
ヤバイ、「年末調整」に間に合わなかった、というとき
残念なことに、年末に突然離婚した場合、扶養親族に入っているお子さんが予想以上にバイト代をもらっていて扶養から外れるような場合。
どうすればいいのでしょうか。
手段その1:経理の方にお願いして、年末調整をやり直してもらう。
手段その2:ご自身で「確定申告」をする。
どちらでも構わないと思います。
ただ、まずは経理のご担当の方に相談して、指示を仰いだほうがいいでしょう。
その上で、経理に相談するのは気が引けるという方もいらっしゃるでしょうから、その場合は、ご自身の源泉徴収票をもとに確定申告をして、税金を再計算するのが良いと思います。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からは溜まっていたレシートなどの整理と自分の会計。
あと、初めての償却資産税の申告をeLtaxで。初めてだからなのか、やたら時間がかかる・・・。