条文で見る 配当所得
条文の構造(所法24)
配当所得(所法24①)=
①法人から受ける剰余金の配当(株式会社からの配当)
②利益の配当(持分会社からの配当)
③剰余金の分配(組合からの分配)
④投資信託・投資法人に関する法律に基づく金銭の分配
⑤基金利息(保険会社のからみ)
⑥投資信託の収益の分配
・考え方のポイント
→「出資」関するものかどうか。出資に関するものであれば、配当所得に該当する。
・配当所得の計算(所法24②)=配当の金額-取得に要した負債の利子
※「取得に要した負債の利子」(所令59②)=利子の金額÷12×保有していた月数
※基本通達 24-1~24-11
論点をいくつか
・実は配当に含むもの→法人が、株主に対して、株主という地位に基づいて供与した経済的な利益。(所基通24-1)
・配当には含まれないもの→株主優待券(法人が剰余金又は利益の分配として扱わない限り)→ただし、「雑所得」に該当。申告の必要性について、判断が必要。(所基通24-2)
配当と「みなす」存在(所法25)
本来は配当ではないが、中身をよく見ると配当として考えたほうがいいもの。
単純な考え方。
例えば、株式会社に出資していたお金を払い戻してもらった場合。「資本の払戻し」。これは、「剰余金の配当」ではない。
でも、払い戻してもらったお金や資産の金額が出資に対応する金額よりも大きい場合に、本当にそれ、全部出資した分を戻してもらっただけなのか、という問題。
そのあたり、計算して出資したお金の払戻しを超えてしまった分の金額は、「配当」ということにして考えようというもの。
とりあえず概略まで。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはパワポ動画のチェック。そして、ようやく販売開始にこぎつける。→「元国税調査官の税理士試験免除申請の記録」
とりあえず、動画商品一本目。次はどうするか。
夜はモンスターハンターライズ。HR40