配当を受け取ったときの選択肢

上場会社に投資をすると、配当がもらえることがあります。この配当、所得税の確定申告では申告の方法がいくつか用意されています。

配当を、そもそも申告しない

ということができます。上場会社からもらった配当は、20.315%の税率で所得税と住民税が源泉徴収されていますので、いわば、「そこで税金の徴収は終わっている」状態。

なので、もらった配当を確定申告しない、というのもOKです。

配当を確定申告に含める

これももちろんできます。

そして、この方法だと(「総合課税」といいます)、配当金を他の収入などと一緒にして税金の計算をすることになりますので、源泉徴収された所得税をここで精算することができます。

源泉徴収される所得税は15.315%で計算されていますので、もしご自身に適用される所得税率がこれを下回っている場合には、確定申告に含めてしまえば源泉徴収された税金が一部戻ってくるかもしれません。

さらに、投資先の会社が日本に本店を置いている場合、「配当控除」という制度が使えます。この制度は、配当金額の最大10%を、所得税から差し引くことができるというもの。税金が安くなるかもしれません。

確定申告するけど、他の収入と分ける方法

「申告分離課税」などと呼ばれています。申告書には配当収入があることを書くけど、他の収入と混ぜずに税金の計算をするというもの。結局、15.315%の税率で源泉徴収される結果は変わりません。その代わり、上の配当控除は受けることができません。

これ、そもそも確定申告しなくていいのでは?

半分正解です。

もう半分。これは、ご自身に、上場会社の株式の売却損がある場合に出てきます。なんと申告分離をすると、この売却損と配当金を相殺して申告できるんです!

ですので、もし上場会社の株式で売却損が出た場合には、この方法も検討されてはいかがでしょうか。


※このように、配当金については複数の申告方法が用意されています。今回は主に税金の計算面でお話ししましたが、収入の申告は社会保険の分野でもかかわってくる話です。どの方法が最善なのか、慎重なシミュレーションが必要になってきます。

【編集後記】

昨日は朝一にブログの下書きをカフェで。

その後は終日、確定申告無料相談会。連続2日目。

夕方帰宅しブログを投稿し、夕食。

明日も、無料相談会。