源泉徴収されているときの「売上の金額」に要注意
税理士もそうなのですが、お客様から売上代金を入金していただくときに、売上の一部を源泉徴収するようお願いしています。
売上はいくら?
そうすると、私の事業用の通帳には本来の売上代金より少なく入金がされているはず。
よくあるのが、入金された金額を売上として会計ソフトに入力してしまうケース。
これ、間違いです。
売上金額はあくまで、源泉徴収される前の金額です。
例えば、売上が10000円、源泉徴収が1000円とします。会計ソフトに入力するときの仕訳としては・・・
普通預金 9000円 | 売上 10000円 |
仮払税金 1000円 |
とするのがポピュラーでしょうか。
自分で売上の管理をしていますか
ということがポイントです。
- 自分の事業が、源泉徴収の対象になっているのか
- 請求書を発行するときに、源泉徴収金額を記載しているか
というあたりは気を付けたいです。
それに、入金額だけ売上にしてしまうと、源泉徴収ぶんだけ売上の会計ソフトへの入力がモレているということに・・・。
また、源泉徴収された税金は、最終的には確定申告の時に申告書に書く必要がありますし、税金の前払いですから、申告納税額から差し引くことができます。書き忘れると単純に所得税を払いすぎるということになってしまいます。
支払調書はアテにならない
年明けくらいに、お客様から支払調書が届くことがあると思います。
そこに書いてある金額を頼りに売上の集計をしている個人事業主、フリーランスの方もいらっしゃると思いますが・・・。
私はお勧めしません。
この支払調書、なんと取引先に送付する義務はないのです・・・。
つまるところ、お客様からは「ご厚意」で送ってもらっているだけ。
キツイことを言うと、もらえなくても文句は言えませんし、ましてや「支払調書が来ていない」という問い合わせをすることで、悪い印象を持たれてしまうかも。
ということで、自分の売上、源泉徴収されている金額は、自分自身で把握しておくことが重要です。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはインボイスの研修動画を見たり、ガンダムの映画を見に行ったり。