源泉徴収された税金は最後にどうなるのか

お客様に源泉徴収してもらった税金について、どのように対応すればいいでしょうか。

取られっぱなし・・・?ということはもちろんありません。

前提:仕訳が正しく入力できていること

源泉徴収された場合の仕訳は、少々特殊な入力をします。

【売上10000円の請求書を出したとき】(消費税は考えないこととします)

売掛金 10000円 売上 10000円

ここまでは通常とおり。

問題は、売上代金が振り込まれるときです。このときに、お客様の方で税金を源泉徴収して、残りを振り込んでいただくことになります。

【売上代金のうち、1000円源泉徴収されて、残りが振り込まれるとき】

仮払税金 1000円 売掛金 10000円
普通預金 9000円

入金額だけを会計ソフトに入力すると、源泉徴収されたぶんだけ売掛金がずっと残ってしまいますので気を付けましょう。

源泉徴収された税金分を、会計ソフトに入力するのもポイントです。仕訳例では、「仮払税金」としていますが、名前は特に何でもいいので(資産科目であれば)、わかりやすいようにしましょう。私は、そのものずばり「源泉所得税」という名前にしています。

ここまで正しく入力できていれば、後は簡単です。

所得税の申告で源泉徴収された税金を引く

所得税申告書の画像を持ってきました。

税金計算の最後の部分で、「源泉徴収税額」に忘れずに天引きされた税金を入れるようにしましょう。

そうしないと、天引きされた税金が申告書に反映されません。税務署に納める税金は、源泉徴収された税金を引いた後の金額となります。

天引きされた税金の金額は、会計ソフトで「仮払税金」として表示されるはずですので、その数字が申告書に入っていればOKです。

会計ソフトでは最後にどうなるのか

入力が正確にできていれば、年末時点の試算表に一年分の天引きされた「仮払税金」が表示されるはず。このまま決算書を作ると、仮払税金が残り続けることになりますので、入力して消しておきましょう。

事業主貸 ○○円 仮払税金 ○○円

これで、一年分の入力は終わりです。

最後に、一番重要なことは、

自分でいくら売上を請求して、そのうちいくら源泉徴収されるのか

を把握しておくこと。

自分でお客様に出す請求書に、源泉徴収分が○○円と書けるようになるのが理想と言えば理想です。

【編集後記】

昨日は朝から出張し、駅前のカフェでブログを更新。

その後、税務署で「消費税無料相談会」に参加。

したのだが・・・。思った以上に相談者が来ず。天気が悪かったから?