源泉徴収されてないけど、大丈夫?

勤め先の会社などから給料が振り込まれるときに、所得税が天引き(源泉徴収)されていないことがあります。これ、大丈夫なんでしょうか?

天引き(源泉徴収)される基準

給料をもらうときに必ず源泉徴収されるかというと、実は、そういうわけではありません。

所得税を源泉徴収しなくてもいいラインがあります。

  • 扶養控除等申告書を勤務先に提出しており、社会保険料を差し引いた後の月々の給料が88,000円未満であること。

この場合には、給料を支払うときに所得税を源泉徴収しなくていい決まりになっています。

ご自身で給料明細を確認していただいて、88,000円未満であれば、源泉徴収されていなくても問題ありません。

源泉徴収されないままだと、どうなるの?

源泉徴収されていないので、自分の所得税はどうなるのか、と心配されるかもしれません。

ですが、大丈夫です。勤務先の会社などで、年末調整をしてくれるはずです。その時に、一年分の所得税を計算して天引きしてくれるはずです。

ちなみに、一年間の給料の金額が103万円以下であれば、年末調整の際に所得税はナシと計算されるはずです。

ともあれ、基本的には勤務先の経理のご担当の方にお任せしましょう。

放っておいてはいけないパターン

メインで働いている会社からもらう給料とは別に、アルバイトで別の会社で働いている場合

この場合、メインで働いている会社で年末調整を行うときに、アルバイトで働いている会社の給料がいくらかはわからない状態だと思います。

このため、年末調整のときに、給料が103万円以下だから所得税はかからないと計算されてしまい、正しく所得税の計算ができない可能性があります。

所得税の決まりでは、アルバイトで働いている会社からもらう給料が、年間で20万円を超えてしまった場合は確定申告が必要となってきます。

忘れずに、申告をするようにしましょう。

【編集後記】

昨日は朝一のブログ更新。

午後から笹塚に出張し、仕事の打ち合わせ。

夜は、確定申告関係の書籍をPDFに。来週から弊支部でも無料相談が開始のため準備。