どのような報酬が源泉徴収の対象になるのか
先日の記事で、源泉徴収された場合の売上金額の会計について記事を書きました。→記事
それでは、どのような報酬が源泉徴収の対象になるのでしょうか。
「報酬を支払う側、報酬を受け取る側、報酬の種類」
この視点でそれぞれ解説します。
まず最初に、「誰が」支払うのか
報酬を支払う方の種類によっては、そもそも源泉徴収する必要がない可能性があります。
個人事業主で、給料の支払いをしていない(=従業員やアルバイトを雇っていないということ)場合は、源泉徴収する義務から外れます。
なお、給料の支払いをしていても、支払う相手が2名以下の家事使用人だけの場合は、やはり源泉徴収する義務から外れます。
税理士の場合で言いますと、お一人で個人事業を営んでいる方が申告作成料金として税理士に報酬を支払う場合には、源泉徴収する必要がないということになります。
ということで、上記以外の個人事業主の場合は、対象の報酬を支払う際は、源泉徴収する必要が出てきます。
また、会社や団体などといった法人が、対象となる報酬を支払う場合も源泉徴収する必要があります。
次に、「誰が」報酬を受け取るのか
自分が源泉徴収する必要がある事業者であっても、報酬を受け取る方がどのような方なのかで、源泉徴収するかしないか変わってきます。
大前提として、
報酬を受け取る方が個人事業主の場合に源泉徴収する必要があります。
裏を返すと、報酬を受け取る相手が会社や団体などの法人の場合は、源泉徴収する対象の報酬を支払っても源泉徴収する必要はありません。(※一部例外はあり)
ですので、相手が法人だった場合は、一部を除き「これは源泉徴収する必要がある報酬なのか?」と気にする必要はありません。
最後に、「どのような報酬」が源泉徴収の対象になるのか
自分に源泉徴収する義務があって、相手方が個人事業主である場合に、初めてここのお話に入ります。
源泉徴収する対象になる主な報酬を紹介しましょう。
- 原稿料や講演料
- 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などといった資格を持つ人に支払うもの(※行政書士は対象外です)
- プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデルや外交員などに支払う報酬料金
- 映画、演劇、その他芸能、テレビ放送等の出演時の報酬料金、芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬料金
といったものです。
もちろん、これ以外にも対象になる支払いはあります。
行政書士が対象外なのが意外・・・。
【編集後記】
昨日は朝から西荻窪で会合に参加。
終了後、近所の神社にお参りし、カレーを食べる。
帰宅後、すこし休憩し、ブログを更新。