「現金払い」はリスク
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、「現金払い」について。
お金をどんな手段で払ってますか?
今時、お金を支払う手段は多様になりました。
一昔前ですと、
- 現金
- 口座振込
- クレジットカード
最近では、
- スマートフォンのアプリ
- 仮想通貨
などといったものが現れました。
「個人」の立場では、お金を支払う手段が増えること自体は歓迎すべきことです。
財布に大金を入れる必要がない、そもそも財布を持ち歩かない、という方もいらっしゃるようですし。
私自身も、普段の買い物はスマホアプリです。
近くのスーパーでの買い物も、無人レジを利用し、スマホをピッとすれば会計終了。
お釣りも出ません。
現金を使うときは、せいぜい、図書館やコンビニのコピー機を利用する時くらいですね。
ネット通販やサブスク料金の支払いはクレジットカードですし。
便利になったなと実感します。
そして「事業者」としての立場でも、クライアントには積極的に現金以外の支払い手段をお勧めしています。
事業者が「現金払い」を避けたほうがいい理由①
理由は大きく2つ。
まず1つめ。
「現金払い」=怪しいお金という先入観
特に税務署の職員にとっては、かなり強く刷り込まれています。もちろん、私も。
現金払いの怪しい理由は、足がつかないということ。
払った証拠が残らないのです。
「領収証」ですか?
その領収証が真実だという保証は実はどこにもない、のです。
あ、私が言う領収証は、手書きのものですよ。
レジから出てくる領収証は、機械を通ってますので全然違います。
受け取った人が手書きで作る領収証、信頼感がイマイチなんです。
実際に、税務署の調査において、
納税者自身が噓の手書きの領収証を作成して経費に入れていた
それどころか、
納税者が出所不明の手書きの領収証を入手して、嘘の経費を作り出していた
というケースがあるのです。
これ、もし支払いを口座振込で行っている場合はどうですか?
少なくとも、お金が移動した事実は銀行さんが保証しれくれます。
問題は、その移動したお金が経費になるものなのか、経費ではないものなのか、ということだけ。
現金払いの場合は、そもそも払ったかどうか、当事者以外の保証がない。
これが一番の違いです。
まぁ・・・、近所でちょっとした消耗品を買ったとか、居酒屋で接待をしたくらいであれば、そこまで目くじらを立てるようなことはないと思います。私見ではありますが。
ただし、巨額のお金を外注費や人件費などでボンッと払ってるとなると・・・?
それ、何ですか?と聞かざるを得ないでしょうね。もちろん、税務調査の際にも、厳しく調べられることになるでしょう。
ちなみに、現金払いは一切経費として認められない、と言っているわけではありません。念のため、申し添えておきます。
事業者が「現金払い」を避けたほうがいい理由②
長くなりました。次に2つめ。
会計入力の手間の問題、です。
最近の会計ソフトは、ポチポチパソコン上で手打ちするまでもなく、銀行やクレジットカード明細をそのまま取り込んで帳簿を作ってくれる機能が付いています。
あるいは、決まったExcelのフォーマットに、銀行明細やクレジットカード明細をコピペして、それを会計ソフトにインポートして帳簿を作るという手段もあります。
もし、事業関係のお支払いが、銀行振込やクレジットカード払いだけなら、会計ソフトへの手打ちは最低限となります。
これが現金払いが多いとなると、パソコンに入力する手間が増大します。
それに、パソコンに手打ちの場合、入力間違いも頻発します。人間ですからね。
そして入力間違いがないかのチェックも必要でしょうし、間違っていたときの修正作業で余計に時間がかかる・・・。
会計入力の手間という観点からも、現金払いは避けたほうが良いのです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からはヘアサロン、図書館へのお出かけ。
帰宅後、翌日の仕事の下準備。結局、自分の手を動かし汗をかくことなしに経験は積めないと実感。
夕食後は「モンハンワイルズ」。自分のペースでゆったりと進める。