仕事で使う資産を買った場合に、まとめて経費にできる場合がある
ここ数日、減価償却についての記事を書いています。
今日は、減価償却をせずにまとめて経費にできる場合があるというお話です。
「少額の減価償却資産」の場合(所令138)
①使用可能期間が1年未満の場合
②購入価額が10万円未満の場合
→全額を一度に経費にする。
①と②、どちらかにあてはまればOKです。
- 「使用可能期間が1年未満」ってどうやって考えればいいの?
→同業種間で「消耗性」があるとされていて、本人の使っている状況や補充の状況を見て使用可能期間が1年未満かどうかで判定する。(所基通49-40)
※個人的にはですが・・・、10万円未満であれば使用可能期間は関係なく経費にできるので、わざわざ考えることはないのかなと思います。10万円以上するけど1年未満しか使えないというものがあれば、問題になるんでしょう。どういうものがあるのか、私には想像つきませんすいません。
- 「10万円未満」の判定はどうやってするの?
→通常1単位として取引される単位ごとに判定します。機械や装置であれば1台1基、工具器具備品であれば1個1組など。(所基通49-39)
- 帳簿に1円で残すの?
→よく気が付きましたね。残さなくていいです。全額経費にしてください。
「一括償却資産」の場合(所令139)
購入金額が20万円未満の場合、1年で3分の1ずつ経費にできる。
- 「できる」の意味について
→無理に3分の1ずつ経費にする必要はなくて、普通に減価償却してもいいという意味。この点、「少額の減価償却資産」の場合は減価償却せずに強制的に経費になるので、ここが違う点。
- 「20万円未満」の判定はどうやってするの?
→通常1単位として取引される単位ごとに判定します。機械や装置であれば1台1基、工具器具備品であれば1個1組など。(所基通49-39)
- 青色申告決算書などに、「一括償却資産」として記載することが条件。
→忘れないように。
- 「一括償却資産」を3年使う前に捨ててしまいました。
→あくまで、経費にできるのは3分の1ずつです。捨てたからと言って、廃棄損とかにしないようにしてください。(所基通49-40の2)
- 帳簿に1円で残すの?
→上に同じく、残さなくていいです。全額経費にしてください。
中小事業者の少額減価償却資産(措法28の2)
青色申告を提出する中小事業者が、事業で使う資産を30万円未満で購入した場合、全額を経費にする。ただし、年間で上限300万円まで。
- 中小事業者とは?
→従業員500人以下の個人事業者です。(措令18の5)(相当規模大きいね)
- 雑所得の経費にはできません。
→気を付けましょう。
- 「30万円未満」の判定はどうやってするの?
→通常1単位として取引される単位ごとに判定します。機械や装置であれば1台1基、工具器具備品であれば1個1組など。(措通28の2-2)
- 青色申告決算書などに、以下のことを記載することが条件。(措通28の2-3)
- 措置法28の2第1項の規定を適用していること。
- 経費にした資産の合計金額。
- 経費にした資産の明細は、別途保管していること。
- 10万円未満の場合、「少額の減価償却資産」とどっちが優先するの?
→「少額の減価償却資産」は上限の合計金額がないので、こっちにした方が有利です。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
お昼からは日用品の買い出しと出雲旅行の写真整理。
これからは色んな所に行きます。
夜はおとなしく早めに就寝。