いまさらインボイスについて【確定申告】
おはようございます。東京・練馬の税理士、村田龍矢です。
今日は、インボイスのチェックについて。
今年は本格的にインボイスの申告
インボイスが導入されたのは、2023年の10月から。
昨年の確定申告では、精々、最大でも3か月分しかインボイスは出てきませんでしたが、
今年の確定申告では本格的にインボイスが登場してきます。
ところで、この「インボイス」。
税金の申告にどのような関係があるのでしょうか。
改めてお話したいと思います。
視点は2方向。
- インボイスを「発行する」側の視点
- インボイスを「受け取る」側の視点
立場によって、やることが変わってきます。
インボイスを「発行する」
まず、「発行する」側から。
インボイスを「発行する」には、
インボイスの登録申請を税務署に出して、
インボイスの番号を割り振ってもらう必要があります。
自分で勝手につけてはいけません。
そしてこの番号も、税務署に申請してすぐに割り振ってもらうことはできず、
1~2カ月ほどかかるそうですので、計画的に申請しましょう。
そして番号をもらったら、ようやくインボイスの発行ができるようになります。
インボイスには、書かなきゃいけない項目が決まっていまして、
これを守らないと、クライアントに迷惑がかかることになります。↓
- 自分の氏名・名称と登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 商品・サービスの税抜価格(税込でもOK)を税率ごとに分けた合計金額
- 税率ごとの消費税の金額
- 取引先の氏名・名称
とはいえ、安心してください。
今時の請求書作成ソフトはインボイスに完全対応しているものが多いでしょうから、
自分で請求書を作成することに不安な方は、こういう外部のソフトを利用するのも良いでしょう。
そしてインボイスを発行する側にとって最大の影響。
消費税の申告義務があるということ。
「え?売上1000万円もいってないけど?」
インボイスに登録するということは、
イコールで消費税の申告をする必要があるということなのです。
なので、税負担は間違いなく増えることになりますから、
インボイスのご登録は慎重に。
(インボイスの登録が無ければ消費税が免税となる事業者の方向けに、
消費税がある程度簡単に計算できる「2割特例」というものも用意されています)
インボイスを「受け取る」側
インボイスを「受け取る」側で、申告関係に何が影響するのか?
消費税の仕組みは、
「売上にかかった消費税から、仕入・経費にかかった消費税を差し引いた残りを納税する」
というものです。
この、「仕入・経費にかかった消費税を差し引いた」
というために、インボイスが必要なのです。
請求書や領収書をもらっても、
そもそも形式的にインボイスではなかったという場合は、
消費税の計算ができませんので、
受け取った側で、インボイスなのかどうかのチェックが必要になる、
ということなのです。
これが皆さん、手間がかかる、大変だ、
と悲鳴が上がっている原因なのです。
私も仕事柄、インボイスのチェックはやっていますので、
これを自分でやらなければいけない、というのは
本当に大変ですね。
でも、このインボイスのチェックをしなくてもいい、
という方がいるのです。
そもそも、消費税の免税事業者である場合。
消費税の申告が不要なのですから、インボイスかどうかのチェックをしても仕方がありません。
そして、「2割特例」「簡易課税」で消費税の申告をしている場合。
この2つの制度は、消費税の計算を、
売上にかかった消費税だけを使って行う
というもの。
つまり、もらった請求書や領収書がインボイスかどうかにかかわらず、
消費税の申告ができるという制度なのです。
【編集後記】
昨日は朝一のブログ更新。
午後からクライアントの会計について。
クラウド会計にインポートするデータのチェックなど。
夜は書類整理。