青色申告で個人事業主の税金を安く
所得税では、「青色申告」という制度を用意しています。この制度は、きちんと帳簿をつけて税金の申告をしている事業者が使うことができます。
青色申告特別控除(措法25の2)
- 青色申告書を提出する承認を受けている個人事業主
- 不動産所得、事業所得を生ずべき事業であること
- 帳簿書類を備え付けて、一切の取引の内容を複式簿記で詳細に記録していること
- 確定申告期限までに、申告書を提出すること
が条件です。
この条件を満たすと、55万円を所得金額から差し引くことができます。ちなみに、所得の金額が55万円に満たない場合は、所得の金額が上限となります。(控除した結果、赤字にならない)
さらに上乗せ措置もあります。
- 電子帳簿保存法に基づいて、優良な電子帳簿を保存していること。
- e-Taxで申告すること。
どちらかを満たせば、なんと65万円に控除の金額が増えることになります。これを使わない手はないと思います。
なお、不動産所得と事業所得が両方ある方について、不動産所得→事業所得の順番で控除していきます。
※青色申告は山林所得についても適用できます。ただし、控除額は10万円となります。
※小規模な不動産業の場合、不動産所得であっても控除額が10万円までしか受けられないことがあります。
<参考>
青色申告を提出するには
- 青色申告を適用しようとする年の3月15日までに申請書を提出すること。
(その年の1月15日以降に業務を開始した場合には、業務を開始した日から2カ月以内に提出)
ということなので、場合によっては、業務を始めた年末くらいにあわてて出しても来年の申告の分から適用、なんてことになってしまいます。期限が多少、変則的なので出し忘れに注意です。
その上で、
- 「複式簿記」の方法で帳簿を作成(市販の会計ソフトを使えばOK)
- 確定申告の際に、「青色申告決算書」を提出
することが必要です。
他の特典
青色申告は他にも特典があります。
所得税では、様々な税金を安くする制度を設けています。
- 試験研究費の税額控除
- 賃上げ促進税制
- 青色事業専従者給与の必要経費算入
など、これらの税制は、「青色申告を提出していること」が最低条件です。
【編集後記】
昨日は毎日のブログ更新。
午後はオフ。